医薬品の供給不足時における対応体制等について

一般名処方加算

(院外)処方箋に記載する医薬品の名称は原則として「一般名」としております。
病院が発行する処方箋に、特定の銘柄名を指定せず「一般名処方」とすることで、かかりつけの薬局が入手可能な「同一成分医薬品」のいずれかを選択して調剤することが可能となります。
これにより医薬品の供給不安定が生じた際には、入手可能な同一成分医薬品への切り替えがスムーズとなるメリットもあります。

後発医薬品使用体制加算

医薬品の供給が不足等した場合において、当院で該当する事態に至った場合には、
(1)代替品(他社販売の後発品あるいは先発医薬品)の購入を速やかに実施
(2)迅速に薬事委員会で医学・薬学的見地から審議を行い、同一薬効、同系統薬剤の確保を行います。
また、入院治療中の患者様が、供給不足によりやむを得ず薬剤の変更となるか、その可能性がある場合、代替となる薬剤の説明を主治医または病棟専任薬剤師から十分に行うこととしております。

※当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しています。ご不明な点がございましたら、主治医または薬剤師にお尋ねください。